特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条の2(支払期月)
手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この条文の基本情報
支払期月とは何ですか?
定義支払期月とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2に定められた規定で、「手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2(支払期月)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の条文原文は「手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけ…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/19_2