特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条(認定)
手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に定められた規定で、「手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(認定)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の条文原文は「手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/19