特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条(支給要件)
- 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
- 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
この条文の基本情報
支給要件とは何ですか?
定義支給要件とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に定められた規定で、「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(支給要件)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の条文原文は「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/17