特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条(未支払の手当)
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第三項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
この条文の基本情報
未支払の手当とは何ですか?
定義未支払の手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条に定められた規定で、「手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条(未支払の手当)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の条文原文は「手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/13