特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第14条(事務費の交付)
国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。
この条文の基本情報
事務費の交付とは何ですか?
定義事務費の交付とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条(事務費の交付)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第15条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/14