特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第3条(支給要件)
- 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
- 2.前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
- 3.第一項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
- 一日本国内に住所を有しないとき。
- 二障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
- 4.第一項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
- 5.手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
この条文の基本情報
支給要件とは何ですか?
定義支給要件とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条(支給要件)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/3