特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第9条
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前三条の規定を適用しない。
- 2.前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
- 一当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された手当
- 二当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条の条文原文は「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につ…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第8条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/9