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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条(認定)

  1. 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。
  2. 2.前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条(認定)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の条文原文は「手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条です。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/5

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