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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第41条(罰則)

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条(罰則)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条の条文原文は「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法によ…」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第40条です。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/41

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