特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第29条(裁決をすべき期間)
- 都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合1八十日2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2
- 2.審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は指定都市の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 一当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合1八十日2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2
- 3.第一項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第二項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「六十日以内」と、前項中「補正した日。第一号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
裁決をすべき期間とは何ですか?
定義裁決をすべき期間とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条(裁決をすべき期間)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条は第四章 不服申立てに置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第28条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第29条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第30条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/29