特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第31条(時効の完成猶予及び更新)
手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予及び更新とは何ですか?
定義時効の完成猶予及び更新とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条に定められた規定で、「手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条(時効の完成猶予及び更新)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条の条文原文は「手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条は第四章 不服申立てに置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第30条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第31条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第32条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/31