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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条の4(支給の調整)

手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

支給の調整とは何ですか?

定義支給の調整とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4に定められた規定で、「手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4(支給の調整)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の条文原文は「手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給…」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4は第三章の二 特別障害者手当に置かれています。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3です。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/26_4

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