特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第121条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第121条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第121条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第121条の条文原文は「この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/121
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。