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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第95条(第七条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。

この条文の基本情報

第七条の規定の施行に伴う経過措置とは何ですか?

定義第七条の規定の施行に伴う経過措置とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第95条に定められた規定で、「昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第95条(第七条の規定の施行に伴う経過措置)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第95条の条文原文は「昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」と…」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/95

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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