特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第96条
- 昭和六十一年四月一日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。
- 2.前項の手続をとつた者が施行日において現に特別障害者手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が昭和六十一年四月三十日までに新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第二十六条の五において準用する新法第五条の二第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
- 3.前条の規定は、前項の規定により支給される昭和六十一年四月分の特別障害者手当について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第96条は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第96条の条文原文は「昭和六十一年四月一日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/96
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