特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第99条
附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第四十一条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第99条は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第99条の条文原文は「附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/99
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