特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第99条の3(事務の区分)
附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている旧法による福祉手当の支給に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第99条の3に定められた規定で、「附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第99条の3(事務の区分)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第99条の3の条文原文は「附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第99条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/99_3
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