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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 本文

  1. この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。
  2. 2.第二十五条(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
  3. 3.第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律本文は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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