漁業災害補償法 第46条(設立の認可の申請)
発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、漁業災害補償法第46条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第46条(設立の認可の申請)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第46条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第46条は第三款 設立に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第46条の前の条は漁業災害補償法第45条です。
- 漁業災害補償法第46条の次の条は漁業災害補償法第47条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/46