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漁業災害補償法 第68条(報告の徴収)

農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第百一条第一項(第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の十七(第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済団体から事務の委託を受けた者(以下この節及び第百九十七条第二項において「受託者」という。)から、その業務又は財産の状況に関し必要な報告を徴することができる。ただし、受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、漁業災害補償法第68条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第百一条第一項(第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第68条(報告の徴収)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第68条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第百一条第一項(第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第68条は第五節 監督に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第68条の前の条は漁業災害補償法第67条の8です。
  7. 漁業災害補償法第68条の次の条は漁業災害補償法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/68

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