漁業災害補償法 第69条(請求検査)
組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計(受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第七十一条及び第七十二条において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として当該漁業共済団体又は受託者の検査を行なうべき旨を請求したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
この条文の基本情報
請求検査とは何ですか?
定義請求検査とは、漁業災害補償法第69条に定められた規定で、「組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計(受託者については、その委託された事務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第69条(請求検査)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第69条の条文原文は「組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計(受託者については、その委託された事務の…」で始まります。
- 漁業災害補償法第69条は第五節 監督に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第69条の前の条は漁業災害補償法第68条です。
- 漁業災害補償法第69条の次の条は漁業災害補償法第70条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/69