漁業災害補償法 第71条(随時検査)
農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
この条文の基本情報
随時検査とは何ですか?
定義随時検査とは、漁業災害補償法第71条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第71条(随時検査)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第71条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時…」で始まります。
- 漁業災害補償法第71条は第五節 監督に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第71条の前の条は漁業災害補償法第70条です。
- 漁業災害補償法第71条の次の条は漁業災害補償法第72条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/71