漁業災害補償法 第72条(必要措置命令)
農林水産大臣は、第六十八条の規定により報告を徴した場合又は第六十九条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるときは、当該漁業共済団体又は当該受託者に事務を委託した漁業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
必要措置命令とは何ですか?
定義必要措置命令とは、漁業災害補償法第72条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第六十八条の規定により報告を徴した場合又は第六十九条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第72条(必要措置命令)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第72条の条文原文は「農林水産大臣は、第六十八条の規定により報告を徴した場合又は第六十九条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法…」で始まります。
- 漁業災害補償法第72条は第五節 監督に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第72条の前の条は漁業災害補償法第71条です。
- 漁業災害補償法第72条の次の条は漁業災害補償法第73条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/72