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漁業災害補償法 第73条(監督命令)

農林水産大臣は、前条の規定によるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、漁業災害補償法第73条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条の規定によるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第73条(監督命令)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第73条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定によるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第73条は第五節 監督に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第73条の前の条は漁業災害補償法第72条です。
  7. 漁業災害補償法第73条の次の条は漁業災害補償法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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