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森林・林業基本法 第1条(目的)

この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、森林・林業基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林・林業基本法第1条(目的)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
  2. 森林・林業基本法第1条の条文原文は「この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林…」で始まります。
  3. 森林・林業基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  5. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林・林業基本法第1条の次の条は森林・林業基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161
  • 本サイト収録森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/1

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