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森林・林業基本法 第2条(森林の有する多面的機能の発揮)

  1. 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。
  2. 2.森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。

この条文の基本情報

森林の有する多面的機能の発揮とは何ですか?

定義森林の有する多面的機能の発揮とは、森林・林業基本法第2条に定められた規定で、「森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林・林業基本法第2条(森林の有する多面的機能の発揮)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
  2. 森林・林業基本法第2条の条文原文は「森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能…」で始まります。
  3. 森林・林業基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  5. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林・林業基本法第2条の前の条は森林・林業基本法第1条です。
  7. 森林・林業基本法第2条の次の条は森林・林業基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161
  • 本サイト収録森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/2

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