森林・林業基本法 第3条(林業の持続的かつ健全な発展)
- 林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。
- 2.林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。
この条文の基本情報
林業の持続的かつ健全な発展とは何ですか?
定義林業の持続的かつ健全な発展とは、森林・林業基本法第3条に定められた規定で、「林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第3条(林業の持続的かつ健全な発展)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第3条の条文原文は「林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業…」で始まります。
- 森林・林業基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第3条の前の条は森林・林業基本法第2条です。
- 森林・林業基本法第3条の次の条は森林・林業基本法第4条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/3