森林・林業基本法 第10条(森林及び林業の動向に関する年次報告等)
- 政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- 2.政府は、毎年、前項の報告に係る森林及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
- 3.政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
森林及び林業の動向に関する年次報告等とは何ですか?
定義森林及び林業の動向に関する年次報告等とは、森林・林業基本法第10条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第10条(森林及び林業の動向に関する年次報告等)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第10条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 森林・林業基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第10条の前の条は森林・林業基本法第9条です。
- 森林・林業基本法第10条の次の条は森林・林業基本法第11条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/10