森林・林業基本法 第9条(森林所有者等の責務)
森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。
この条文の基本情報
森林所有者等の責務とは何ですか?
定義森林所有者等の責務とは、森林・林業基本法第9条に定められた規定で、「森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第9条(森林所有者等の責務)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第9条の条文原文は「森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。」で始まります。
- 森林・林業基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第9条の前の条は森林・林業基本法第8条です。
- 森林・林業基本法第9条の次の条は森林・林業基本法第10条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/9