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森林・林業基本法 第8条(林業従事者等の努力の支援)

国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。

この条文の基本情報

林業従事者等の努力の支援とは何ですか?

定義林業従事者等の努力の支援とは、森林・林業基本法第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林・林業基本法第8条(林業従事者等の努力の支援)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
  2. 森林・林業基本法第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「…」で始まります。
  3. 森林・林業基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  5. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林・林業基本法第8条の前の条は森林・林業基本法第7条です。
  7. 森林・林業基本法第8条の次の条は森林・林業基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161
  • 本サイト収録森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/8

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