森林・林業基本法 第5条(国有林野の管理及び経営の事業)
国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することを旨として、その適切かつ効率的な運営を行うものとする。
この条文の基本情報
国有林野の管理及び経営の事業とは何ですか?
定義国有林野の管理及び経営の事業とは、森林・林業基本法第5条に定められた規定で、「国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第5条(国有林野の管理及び経営の事業)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第5条の条文原文は「国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ…」で始まります。
- 森林・林業基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第5条の前の条は森林・林業基本法第4条です。
- 森林・林業基本法第5条の次の条は森林・林業基本法第6条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/5