森林・林業基本法 第6条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、森林・林業基本法第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第6条(地方公共団体の責務)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第6条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及…」で始まります。
- 森林・林業基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第6条の前の条は森林・林業基本法第5条です。
- 森林・林業基本法第6条の次の条は森林・林業基本法第7条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/6