電気事業法 第28条の20(役員の権限)
- 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、推進機関の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の権限とは何ですか?
定義役員の権限とは、電気事業法第28条の20に定められた規定で、「理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の20(役員の権限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の20の条文原文は「理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 電気事業法第28条の20は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の20の前の条は電気事業法第28条の19です。
- 電気事業法第28条の20の次の条は電気事業法第28条の21です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_20