電気事業法 第28条の19(役員)
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推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、電気事業法第28条の19に定められた規定で、「推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の19(役員)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の19の条文原文は「推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。」で始まります。
- 電気事業法第28条の19は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の19の前の条は電気事業法第28条の18です。
- 電気事業法第28条の19の次の条は電気事業法第28条の20です。
- 電気事業法第28条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の19は、電力広域的運営推進機関に役員として理事長一人、理事二人以上、監事一人以上を置くと定める。理事の上限はなく、人数は定款で決まる。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の役員は何人いるの?
理事長一人、理事二人以上、監事一人以上が法定の最低構成
電気事業法28条の19により、電力広域的運営推進機関には理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置くことになっています。理事は「二人以上」とされ上限がないため、現在の正確な人数は条文からは分からず、推進機関の定款や公表されている役員名簿で確認する必要があります。監事が必ず置かれるため、業務を内部でチェックする仕組みが法律上確保されています。
解説
電気料金の明細に載らない組織がある。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)である。全国の送電網をまたいで電気を融通し、真夏や真冬の需給ひっ迫時には電力会社に「隣のエリアへ電気を送れ」と指示を出す。本条は、この組織のトップの構成を決めている。理事長一人、理事二人以上、監事一人以上。理事の上限は書かれていない。つまり、電力の需給という公共的な機能を誰が動かし、誰がチェックするのかの骨格は、法律が直接決めている。電力会社が会員として集まる組織でありながら、役員の構成は定款まかせにされていない。業界団体のような顔をしていても、中身は法律で設計された公的な装置だと読み取れる。停電を回避する判断を誰がしているのかを知るための、最初の手がかりになる
法的な位置づけ
電気事業法28条の19は、電力広域的運営推進機関の役員構成を定める組織規定であり、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を必置とする。理事の上限は定められておらず、具体的な人数は定款に委ねられる。役員の職務、選任等の詳細は同法の後続条文が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき設立された法人で、全国の送電網をまたぐ電力融通の指示や広域的な系統計画の策定を担います。電気事業者が会員となります。
Q2OCCTO の理事長は誰が決めるのですか?
役員の選任手続は電気事業法28条の19ではなく後続条文に定められています。大臣認可の有無を含め、現行の条文と定款で確認する必要があります。
Q3推進機関に監事が置かれるのはなぜですか?
電気事業法28条の19は監事一人以上を必置としています。電力会社が会員となる組織でも、業務を内部でチェックする役割を法律上確保するためです。
Q4電力需給ひっ迫注意報は誰が出していますか?
注意報の発出は国(経済産業省・資源エネルギー庁)が担い、推進機関は需給の監視や各エリア間の電力融通の指示を担う関係にあります。
Q5推進機関の理事の人数はどこで分かりますか?
条文は「二人以上」とするのみで上限がないため、推進機関の公式サイトで公表されている定款や役員名簿を確認する必要があります。
Q6推進機関は国の機関ですか?
行政機関ではなく、電気事業法に基づく法人です。ただし役員構成や業務が法律で直接定められ、国の監督を受ける公的な性格の組織です。
Q7新電力も推進機関の会員になる必要がありますか?
電気事業法上、電気事業者は推進機関の会員となる仕組みです。会員の範囲や義務の詳細は同法の関連条文と推進機関の定款・業務規程で確認できます。
Q8推進機関の役員構成は電気代に関係ありますか?
直接ではありませんが、推進機関は広域的な系統整備計画を担うため、その意思決定体制は将来の託送料金をめぐる議論とつながっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関って、結局国の機関なんですか?民間なんですか?
電気事業法に基づいて設立された法人で、電気事業者が会員となる仕組みです。役員構成は本条(電気事業法28条の19)で法律上直接定められており、国の監督を受けます。純粋な民間団体でも行政機関でもない中間的な位置付けです。実務のポイント:組織の実態を知るなら、条文より推進機関が公表している定款・役員名簿・業務規程を読む方が早い。条文は骨格だけで、肉付けはそちらにある
Q2理事は「二人以上」ってことは、何人でもいいんですか?
条文上は上限がありません(電気事業法28条の19)。実際の人数は定款で定まり、役員の選任や職務の詳細は同法の後続条文に規定されています。実務のポイント:理事の人数や出身母体(電力会社出身か、中立的な立場か)は、系統運用の中立性を測る指標として業界関係者が注視している点で、条文では見えない部分こそ注目されている
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関は電力会社の業界団体だと思われがちだが、法律で設立・役員構成・業務が直接定められた認可法人である。役員が法律に組み込まれているという点で、任意の業界団体とは性格が根本的に違う
- 「理事は二人」と読む人がいるが、条文は「二人以上」であり上限を定めていない。実際の人数は定款で決まるため、条文だけでは現在の陣容は分からない。組織の実態を知りたいなら定款と公表されている役員名簿を見る必要がある
- 役員構成の話は自分の電気代と無関係だと考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。推進機関は送電網の整備計画や需給ひっ迫時の融通指示を担うため、その判断を行う人の構成と監査体制は、停電リスクや将来の託送コストの議論と地続きである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電業管制機関と輸配電業による電力調度の枠組みを設けたが、日本の推進機関のような会員制の独立した広域系統運営法人は置いていない
韓国は電力取引所が電力市場運営と系統運用を担い、組織は電気事業法で規律される
米国は連邦法で電力信頼度機関(ERO)を指定する仕組みを持ち、NERC がその役割を担う。系統運用は地域ごとの ISO/RTO が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冬の寒波で「電力需給ひっ迫注意報」が出た夜、ニュースに推進機関の名前が出てきた。この判断をしているのは政府なのか、電力会社なのか、それとも第三の組織なのか? 答えは本条から始まる役員の章にある
- 新電力の事業開発担当として、推進機関の会員登録や連系線の利用ルールに関わることになった。上司から「あそこのガバナンスはどうなっているのか」と聞かれ、明日の会議までに一枚にまとめなければならない。理事長・理事・監事の三層構造と、監事が業務をチェックする仕組みを押さえておけば、三分で説明できる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として、広域的運営推進機関に関する規定群が電気事業法に設けられた(推進機関は平成27年(2015年)に業務開始)。本条の制定経緯と以後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、広域的運営推進機関に関する規定群が電気事業法に設けられた。推進機関は平成27年(2015年)に業務を開始。本条の制定時の条番号と以後の改正の有無は人的検証が必要
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