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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の4(目的)

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広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、電気事業法第28条の4に定められた規定で、「広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の4(目的)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の4の条文原文は「広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の4は第一目 総則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の4の前の条は電気事業法第28条の3です。
  7. 電気事業法第28条の4の次の条は電気事業法第28条の5です。
  8. 電気事業法第28条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の4は、広域的運営推進機関の目的を定める。需給の監視、供給能力確保の促進、需給悪化時の電気供給の指示を通じ、電気事業の広域的運営を推進する。

Q · 電力が足りなくなったとき、地域をまたいで電気を回すよう指示するのは誰?

電気事業法28条の4に基づく広域的運営推進機関です

電気事業法28条の4は、広域的運営推進機関(OCCTO)の目的として、電気の需給状況の監視、供給能力の確保の促進、そして需給が悪化した小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者へ電気を供給するよう電気事業者に指示する業務を掲げています。地域の大手電力会社ではなく、この機関が全国の融通を指示する役割を担います。

解説

電力会社は数百社あるのに、日本全体で停電を防ぐ司令塔は、東京にある一つの組織が担っている。電気事業法28条の4は、その組織である広域的運営推進機関(通称 OCCTO、電力広域的運営推進機関)が何のために存在するかを定めた目的規定だ。役割は三つある。全国の電気の需給(どれだけ使われ、どれだけ作れるか)を監視すること。将来の供給力(発電所の能力)を確保すること。そして、ある地域で電気が足りなくなったとき、別の電気事業者にその地域へ電気を送るよう「指示」することだ。ここで大事なのは、これが単なるお願いではない点である。2016年の電力小売全面自由化で、誰でも電気を売れるようになった。その代わりに、各社に好き勝手な動きをさせない仕組みが、この一条に組み込まれた。あなたがどの新電力と契約していても、あなたの家の電気は最終的にこの機関の監視網の上を流れている。

法的な位置づけ

電気事業法28条の4は、広域的運営推進機関の設立目的を定める規定である。同機関は、電気事業に係る需給状況の監視、安定供給に必要な供給能力の確保の促進、需給が悪化した事業者への電気供給の指示等の業務を行い、電気事業の遂行における広域的運営を推進することを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1広域的運営推進機関とは何ですか?

電気事業法に基づき設立された法人で、全国の電気の需給監視、供給力確保の促進、需給悪化時の融通指示などを担います。通称は OCCTO です。

Q2OCCTO はいつできたのですか?

平成25年(2013年)の電気事業法改正で制度が創設され、平成27年(2015年)4月に業務を開始しました。電力システム改革の第一弾の柱です。

Q3電力需給ひっ迫のとき誰が電気の融通を指示する?

広域的運営推進機関です。電気事業法28条の4が、需給が悪化した事業者へ電気を供給するよう電気事業者に指示する業務を同機関の目的に含めています。

Q4電気事業者は推進機関に加入しないといけない?

電気事業法は電気事業者に推進機関への加入を求める仕組みを置いています(28条の11関係、現行効力を要確認)。会員として指示や業務規程に従う立場になります。

Q5推進機関の指示に従わないとどうなる?

推進機関は経済産業大臣の監督下にあり、指示に従わない事業者には大臣の監督権限や会員としての義務が問題となり得ます。具体的な効果は個別条文の確認が必要です。

Q6容量市場と推進機関の関係は?

本条が掲げる「供給能力の確保の促進」という目的のもとで、推進機関が容量市場を運営しています。将来の供給力を確保するための仕組みです。

Q7電気事業法28条の4何が書いてある?

推進機関が行う三つの業務(需給状況の監視、供給能力の確保の促進、需給悪化時の電気供給の指示等)と、広域的運営の推進という目的が書かれています。

Q8推進機関と経済産業省の違いは?

経済産業省は行政機関で、推進機関は電気事業者が会員となる法人です。推進機関が実務として需給監視や指示を行い、経済産業大臣がその推進機関を監督します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関って、国の役所なんですか?

役所ではない。電気事業法に基づいて設立された法人で(28条の5以下、現行効力を要確認)、電気事業者が会員になる仕組みだ。経済産業大臣の監督を受けるが、行政機関そのものではない。実務のポイント:推進機関の指示に従わない事業者が出た場合、最後に効いてくるのは大臣の監督権限や、業務規程・会員としての義務である。推進機関と経産省の役割分担を押さえておくと、ひっ迫時のニュースで誰が何を決めたのかを取り違えなくなる

Q2新電力と契約してると、ひっ迫したときに真っ先に止められたりしないんですか?

送配電網は共通なので、どの小売会社と契約しているかで家庭の電気の止まりやすさが変わる仕組みではない。本条は、需給が悪化した小売電気事業者などへ電気を供給するよう指示する業務を、推進機関に任せている。実務のポイント:本当に気にすべきなのは停電リスクではなく料金リスクだ。市場連動型プランは、ひっ迫時の卸価格の高騰がそのまま請求額に響く。2021年1月には、一か月の電気代が数倍に跳ねた家庭が出た

間違えやすい点 AI による整理

  • 「停電を防ぐのは地元の大手電力会社の仕事」と思われがちだ。だが自由化後の制度では、地域をまたぐ需給の監視と融通の指示は推進機関の業務として法律に明記されている。大手電力会社の送配電部門(一般送配電事業者)も、この指示を受ける側に入っている
  • 目的規定はただの飾りの一文だと読み飛ばされやすい。しかし規制機関の権限がどこまで及ぶかが争いになったとき、その範囲を解釈する出発点になるのは目的規定である。「需給の状況の監視」と「供給力の確保の促進」が明記されていることで、容量市場のような制度が推進機関の業務として正当化されている。どの業務が本条の目的に含まれるかについては、実務上も個別に検討が要る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格電気事業法28条の4:推進機関の目的規定電気事業法1条:法律全体の目的規定
電気事業法28条の40:推進機関の業務の具体的列挙(現行効力を要確認)
対象広域的運営推進機関電気事業全体(電気使用者の利益保護・電気事業の健全な発達など)
広域的運営推進機関
実務上の機能推進機関の権限・業務範囲を解釈する出発点法全体の解釈指針
推進機関が実際に行える業務の根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は輸配電業が電力調度を担い、全国一体の系統運用を行う構造。日本のように事業者が会員となる独立の広域調整法人は置かれていない

韓国
전기사업법

韓国は電力取引所が電力市場の運営と系統運用を担う。需給監視と調整を一機関に集約する点で日本の推進機関と機能が近い

ドイツ
EnWG §§ 12 ff.

ドイツは複数の送電系統運用者がシステム責任を負い、EU 域内の系統運用者連携の枠組みにも組み込まれている

アメリカ
Federal Power Act § 215

米国は電力信頼度機関(ERO)として NERC が信頼度基準を策定し、地域ごとに RTO/ISO が系統と市場を運営する分散型の構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 真冬の寒波で、契約している新電力から「料金が急騰します、他社への切り替えを推奨します」というメールが届いた。2021年1月に実際に起きたことだ。このとき裏で動いていたのが推進機関で、地域間で電気を融通するよう電気事業者に繰り返し指示を出していた。自宅の電気が止まらなかったのは、この指示のおかげである
  • 自社の工場に太陽光発電を入れて余った電気を売ろうとしたら、「系統の空き容量がない」と言われて接続が何年も先になった。なぜそうなるのか? 送電網の広域的な整備計画や接続ルールの多くは、本条を起点とする推進機関の業務とつながっている。仕組みを知らないまま交渉しても、話がかみ合わない

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(第一弾電力システム改革) 広域的運営推進機関の制度が新設された。推進機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始。条文の文言の変遷については人による検証が必要
  • 令和2年(2020年)改正(エネルギー供給強靱化法) 配電事業者の制度創設に伴い、指示の対象に配電事業者が加わったとみられる。施行時期と文言の確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一弾として電気事業法が改正され、広域的運営推進機関の制度が創設された。推進機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始した。条文文言の変遷は要確認
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業者の制度が創設され、供給指示の対象に配電事業者が加わったとみられる。施行時期と文言は要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一目 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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