(事業の許可)
第3条
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(事業の許可)
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一商号及び住所
二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四供給区域
五一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
二その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三その一般送配電事業の計画が確実であること。
四その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
五その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
六前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(許可証)
経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一許可の年月日及び許可の番号
二商号及び住所
三取締役の氏名
四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五供給区域
六一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
(機関)
一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一取締役会
二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
(事業の開始の義務)
一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4一般送配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給区域の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(電気工作物等の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
2一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)
一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
(承継)
一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。
第十二条
削除
(設備の譲渡し等)
一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
2第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
(事業の休止及び廃止並びに解散)
一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(事業の許可の取消し等)
経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。
第十六条
経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第二項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(託送供給義務等)
一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。
4一般送配電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
5一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(託送供給等に係る収入の見通し)
一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(次項、次条第一項及び第十八条において「託送供給等」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から第十八条までにおいて「収入の見通し」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2経済産業大臣は、一般送配電事業者による収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4一般送配電事業者は、第一項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
5経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。
一需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。
二他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。
二変更の内容が第二項の指針に照らして適切なものであること。
6一般送配電事業者は、第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受け、又は次条第三項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。
(収入の見通しに関する命令及び処分)
経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第一号及び第四項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。
3経済産業大臣は、前項の規定により収入の見通しを変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
2一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
3経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一料金が第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。
二第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。
5一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
6経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
一前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
7一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。
8一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
9前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
10経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四前三号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
11経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
12一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第三項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
(託送供給等約款に関する命令及び処分)
経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
3経済産業大臣は、前項の規定により託送供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
(指定区域の指定等)
経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。
一主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。
二主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。
2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。
3経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。
3経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。
(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
2前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(兼業の制限等)
一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第百十七条の二第四号において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
2経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)、発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
一認可一般送配電事業者次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
二認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)次条第一項の規定
三認可一般送配電事業者の特定関係事業者第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(一般送配電事業者の禁止行為等)
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
6経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
四第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
(供給区域外に設置する電線路による供給)
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
(特定送配電事業者に対する協議の求め)
一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。
2前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
3経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
5第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
(電圧及び周波数)
一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(事故の備え及び事故時の措置)
一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。
2一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。
(電気工作物の台帳の作成等)
一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。
(業務改善命令)
経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
(会計の整理等)
一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
(償却等)
経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)