電気事業法 第6条の2(機関)
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- 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
- 一取締役会
- 二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
この条文の基本情報
機関とは何ですか?
定義機関とは、電気事業法第6条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第6条の2(機関)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第6条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第6条の2は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第6条の2の前の条は電気事業法第6条です。
- 電気事業法第6条の2の次の条は電気事業法第7条です。
- 電気事業法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/6_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法6条の2は、一般送配電事業者を株式会社に限り、取締役会と、監査役・監査等委員会・指名委員会等のいずれかの設置を義務づける規定である。
Q · 送配電会社は、どんな会社の形でもなれるの?
なれない。取締役会と監査機関を置く株式会社に限られる
電気事業法6条の2により、一般送配電事業者は株式会社でなければならず、さらに取締役会と、監査役・監査等委員会・指名委員会等(会社法2条12号)のいずれかを置く必要があります。合同会社や取締役会を置かない株式会社は対象外です。会社法では非公開会社に取締役会を置かない設計も認められますが(会社法327条参照)、地域独占の電線網を担う事業者には、その選択肢が認められていません。
解説
毎月の電気料金には、電線や電柱、変電所を使うための費用である「託送料金」が含まれている。どの電力会社と契約しても同じだ。その電線網を全国10エリアで独占的に運営しているのが一般送配電事業者で、東京電力パワーグリッドや関西電力送配電がそれにあたる。電気事業法6条の2は、こうした事業者が満たすべき会社の形を決めている。まず株式会社であること。そのうえで取締役会を置き、監査役、監査等委員会、指名委員会等(会社法2条12号に規定する、指名・監査・報酬の三つの委員会)のいずれかを備えなければならない。合同会社や、取締役が一人しかいない小さな株式会社では、この事業を担えない。全国の家庭や工場が電気を引くには、この電線網を使うしかない。だから、経営陣の判断を取締役会と監査の二重の目でチェックする体制を、法律が入口の条件として求めているのである。電気代の明細を見るとき、その中に、こうした統治体制を義務づけられた会社への支払いが含まれていると考えてよい。
法的な位置づけ
電気事業法6条の2は、一般送配電事業者の組織要件を定める規定である。一般送配電事業者は株式会社でなければならず、かつ取締役会と、監査役・監査等委員会・指名委員会等(会社法2条12号)のいずれかを設置しなければならない。会社法が認める機関設計の選択の自由を、地域独占インフラの担い手について制限する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業者とは何ですか?
電柱・電線・変電所などの送配電網を、全国10エリアごとに運営する事業者です。東京電力パワーグリッドや関西電力送配電などが該当し、電気事業法上の許可を受けています。
Q2一般送配電事業者は合同会社でもなれる?
なれません。電気事業法6条の2は株式会社であることを要件としています。合同会社で設立した場合は、株式会社への組織変更と機関設計の整備が必要です。
Q3送配電会社に取締役会は必須?
必須です。電気事業法6条の2が取締役会の設置を求めているため、非公開会社であっても取締役会を置かない機関設計は選べません。
Q4託送料金とは何ですか?
小売電気事業者が送配電網を使うために一般送配電事業者へ支払う料金です。家庭の電気料金にも含まれており、どの新電力と契約しても負担は生じます。
Q5送配電事業 誰でも参入できる?
できません。電力自由化の対象は主に発電と小売で、一般送配電事業は許可制のエリア独占です。担い手には本条の組織要件も課されます。
Q6監査等委員会設置会社でも送配電事業者になれる?
なれると読めます。本条は監査役・監査等委員会・指名委員会等のいずれかを置けばよいとしており、監査等委員会設置会社も要件を満たします。
Q7指名委員会等とは何ですか?
会社法2条12号が定める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の総称です。電気事業法6条の2は、この定義を引用して監査機関の選択肢の一つとしています。
Q8送配電会社のガバナンスはどこで確認できる?
登記事項証明書で、取締役会や監査役・監査等委員会・指名委員会等のどれを置いているか確認できます。上場親会社の開示資料も参考になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力に切り替えたら、送配電会社とは関係なくなるんですか?
関係はなくならない。発電と小売は自由化されたが、電気を家まで届ける電線網は、エリアごとの一般送配電事業者がそのまま運営している。新電力の料金にも託送料金が含まれている。実務のポイント:停電対応や電柱の移設相談は、契約している小売会社ではなく、エリアの送配電会社に直接連絡するほうが早いことが多い。その会社は電気事業法6条の2により、取締役会と監査の機関を備えた株式会社である
Q2監査役と監査等委員会と指名委員会等、どれを選んでもいいんですか?
本条の書き方からすると、三つのうちいずれかを置けばよく、どれを選ぶかは会社に委ねられていると読める。選んだ形に応じて、会社法上の要件、たとえば社外取締役の人数なども満たす必要がある。実務のポイント:同じ送配電会社でも、親会社のグループ方針によって機関設計が異なる場合がある。ガバナンスを評価するときは、登記事項証明書でどの形を選んでいるかを最初に確認すると全体像をつかみやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力自由化で誰でも電気事業に参入できるようになった」と思われがちだが、自由化されたのは発電と小売である。送配電はエリアごとの地域独占が残っており、担い手には許可に加えて、本条が定める株式会社と機関設計の要件が課される
- 取締役会と監査役を置くことは大企業なら当たり前で、わざわざ法律で書く意味はないと考える人もいる。しかし会社法だけで見れば、非公開会社は取締役会を置かない機関設計も選べる(会社法327条)。本条は、送配電事業者についてその選択肢をなくしているところに意味がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法6条の2:一般送配電事業者の会社形態と機関設計 | 電気事業法3条:一般送配電事業を営むための許可 電気事業法5条:許可の基準 |
| 求められる内容 | 株式会社+取締役会+監査役・監査等委員会・指名委員会等のいずれか | 経済産業大臣の許可を受けること 事業遂行能力などの許可基準を満たすこと |
| 機能 | 事業者の内部統治の最低ラインを定める | 参入そのものを許可制で管理する 許可の可否を判断する基準を示す |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では輸配電業を国営事業者が担う構造で、日本のような会社法上の機関設計要件とは規律の手法が異なる
ドイツは配電網運営者に法的・組織的分離を求め、独立性確保のための組織要件を課す点で本条と問題意識を共有する
米国は送電部門の機能分離と公開アクセスを通じて中立性を確保する手法をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力分野でスタートアップを起こし、将来は地域の送配電網を引き受けたいと考えている。合同会社で設立した場合はどうなるか? 一般送配電事業者になるには、株式会社に組織変更したうえで、取締役会と監査の機関を整える必要がある。設立時に会社形態を選ぶ段階から、この条文を前提に考えておきたい
- 監査法人や投資ファンドの担当者が、送配電会社のガバナンスを調べることになった。来週の報告会までに、何を基準に評価すべきか整理しなければならない。最初に確認するのは本条が求める最低ラインで、取締役会があるか、監査役、監査等委員会、指名委員会等のどれを選んでいるか、である
- 電気事業法 第3条一般送配電事業の許可制
- 電気事業法 第5条許可の基準、組織要件と併せて審査
- 電気事業法 第22条の2送配電事業者の兼業規制(法的分離)(現行効力を要確認)
- 会社法 第2条第12号で指名委員会等を定義
- 会社法 第327条取締役会等設置の一般原則を本条が上書き
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