電気事業法 第6条の2(機関)
- 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
- 一取締役会
- 二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
この条文の基本情報
機関とは何ですか?
定義機関とは、電気事業法第6条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第6条の2(機関)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第6条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第6条の2は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第6条の2の前の条は電気事業法第6条です。
- 電気事業法第6条の2の次の条は電気事業法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/6_2