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電気事業法 第一款 電気事業者等の相互の協調

第28条〜第28条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法第一款 電気事業者等の相互の協調は、第28条〜第28条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 電気事業法第一款 電気事業者等の相互の協調が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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