(指定)
第81条
第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定)
第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
一第一号に該当する者
二第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三一般社団法人又は一般財団法人であること。
四試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験員)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
(業務規程)
指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(役員及び職員の地位)
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
三第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)