電気事業法 第87条の2(帳簿の記載)
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- 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、電気事業法第87条の2に定められた規定で、「指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第87条の2(帳簿の記載)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第87条の2の条文原文は「指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第87条の2は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第87条の2の前の条は電気事業法第87条です。
- 電気事業法第87条の2の次の条は電気事業法第88条です。
- 電気事業法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/87_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法87条の2は、指定試験機関に帳簿の備付けと、試験事務に関する事項の記載・保存を義務づける。記載事項と保存方法は経済産業省令で定める。
Q · 電験を運営している試験機関って、試験の記録をちゃんと残す義務があるの?
はい、帳簿の記載と保存が法律で義務づけられています
電気事業法87条の2により、指定試験機関は帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、省令に従って保存しなければなりません。何を記載し何年保存するかは条文には書かれておらず、委任先の経済産業省令で定められます。この帳簿は受験者向けの台帳ではなく、国が民間法人に委ねた試験事務の適正さを事後に検証するための記録です。
解説
電験(電気主任技術者試験)の合否は、受験者本人の記憶や合格通知のハガキだけで支えられているわけではない。実際に試験を回している指定試験機関(国の代わりに試験事務を担うよう経済産業大臣から指定された法人。電験では一般財団法人電気技術者試験センターがこれにあたる)は、本条によって帳簿を備え、試験事務について経済産業省令が定める事項を記載し、省令に従って保存する義務を負う。条文はわずか二項で、帳簿に何を書くかも、何年保存するかも、本条には書かれていない。すべて省令に委ねられている。ここで押さえておきたいのは、国家資格の「公正さ」が、試験問題の出来よりも記録の連続性によって保証されているという点である。民間法人に国の試験を任せる代わりに、国は帳簿という形でいつでも検証できる状態を義務づけた。あなたの合格は、この帳簿の中に事務記録として残っている。
法的な位置づけ
電気事業法87条の2は、指定試験機関の帳簿義務を定める規定であり、試験事務を担う指定試験機関に対し、帳簿の備付け、試験事務に関し経済産業省令で定める事項の記載、および同省令に従った保存を義務づける。記載事項と保存方法の具体的内容は経済産業省令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の試験事務を国に代わって行うよう、所管大臣から指定を受けた法人です。電験では経済産業大臣が指定した一般財団法人がこの役割を担っています。
Q2電気技術者試験センターとはどんな団体ですか?
電気主任技術者試験などの試験事務を担う一般財団法人です。電気事業法上の指定試験機関として、帳簿の記載・保存などの法的義務を負っています。
Q3電験の試験事務は誰が監督しているの?
経済産業省(経済産業大臣)です。指定試験機関が備える帳簿は、国が試験事務の適正さを点検するための主要な材料になります。
Q4指定試験機関の帳簿は誰でも閲覧できる?
できません。帳簿は国の監督のための記録であり、公開台帳ではありません。自分の情報を求めるなら、個人情報保護法の開示請求などの制度を検討します。
Q5帳簿義務に違反するとどうなる?
記録の不備は、経済産業大臣による監督上の命令や処分の判断材料になりえます。具体的な罰則や処分の根拠条文は、現行法で確認が必要です。
Q6試験機関の帳簿は電子データでもいい?
保存方法は経済産業省令に委ねられています。電磁的記録で保存できるかどうかは、委任先の省令と関連法令の規定を確認する必要があります。
Q7指定試験機関の仕組みは他の資格にもある?
あります。国家資格の試験事務を民間法人に委ねる「指定試験機関」の制度は多くの資格法に置かれ、帳簿義務も同じ型で規定されていることが多いです。
Q8電験の合格証書と免状の違いは?
合格証書は試験合格の通知です。資格そのものを示すのは、申請により交付される電気主任技術者免状です。実務で資格の証明を求められるのは通常、免状のほうです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験の合格証書をなくしたんですけど、合格したって証明できますか?
指定試験機関は本条により試験事務に関する帳簿を備え、省令に従って保存する義務を負っている。そのため、まず試験機関に合格証明の発行手続があるかどうかを問い合わせるのが筋である。実務のポイント:免状を取得済みなら、免状そのものが資格の証明になる。証書より免状の再交付手続(産業保安監督部経由)を確認したほうが早いことが多い(最新の手続はご確認ください)
Q2帳簿には何が書いてあって、何年残るんですか?
本条は記載事項も保存方法も経済産業省令に委ねており、条文だけでは分からない。委任先の省令を確認する必要がある。実務のポイント:指定試験機関の帳簿は、受験者向けの情報ではなく、国による監督のための記録である。個人情報を含む部分は個人情報保護法などの開示制度の枠組みで扱われるため、照会するなら「どの制度で請求するか」を先に決めておくと話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格の試験だから国の役所が直接運営している」と思われがちだが、電験の試験事務を実際に担っているのは指定を受けた一般財団法人である。だからこそ本条のような帳簿義務が置かれ、国は記録を通じて間接的に試験の公正さを担保している
- 帳簿義務は事務的な形式にすぎないと軽く見られやすいが、委託された試験事務の適正さを国が事後に検証するための中心的な材料である。記録の不備は、試験機関に対する監督処分の判断材料にもなりうる(具体的な罰則・処分の条項は現行法で要確認)
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職の国家試験は考選部が直接実施し、技術士技能検定は委託実施の枠組みがある。民間指定法人に帳簿義務を課す日本型と構造が異なる点に注意
韓国では電気技師などの国家技術資格試験を公的機関である한국산업인력공단が実施する。民間財団に委託する日本型とは監督の距離感が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種に合格して十年後、転職先から合格の事実確認を求められたが、合格証書を引っ越しの際になくしていた。どこに問い合わせ、何を根拠に証明してもらえるのか? 試験事務の記録がどう管理されているかを知っていれば、慌てずに試験機関への照会ルートを探せる
- 採点に疑問を持った受験者が、試験機関の事務処理が適正だったのかを問題にしようとしている。帳簿は経済産業省による監督の材料であって、受験者が自由に閲覧できる台帳ではない。個人で動く前に、開示請求の制度が使えるかどうかを確認するのが先になる
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