電気事業法 第44条(主任技術者免状)
- 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
- 一第一種電気主任技術者免状
- 二第二種電気主任技術者免状
- 三第三種電気主任技術者免状
- 四第一種ダム水路主任技術者免状
- 五第二種ダム水路主任技術者免状
- 六第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 七第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 2.主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
- 一主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
- 二前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
- 3.経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 4.経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
- 5.主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
主任技術者免状とは何ですか?
定義主任技術者免状とは、電気事業法第44条に定められた規定で、「主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第44条(主任技術者免状)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第44条の条文原文は「主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気事業法第44条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第44条の前の条は電気事業法第43条です。
- 電気事業法第44条の次の条は電気事業法第44条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/44