電気事業法 第44条(主任技術者免状)
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- 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
- 一第一種電気主任技術者免状
- 二第二種電気主任技術者免状
- 三第三種電気主任技術者免状
- 四第一種ダム水路主任技術者免状
- 五第二種ダム水路主任技術者免状
- 六第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 七第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 2.主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
- 一主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
- 二前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
- 3.経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 4.経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
- 5.主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
主任技術者免状とは何ですか?
定義主任技術者免状とは、電気事業法第44条に定められた規定で、「主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第44条(主任技術者免状)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第44条の条文原文は「主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気事業法第44条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第44条の前の条は電気事業法第43条です。
- 電気事業法第44条の次の条は電気事業法第44条の2です。
- 電気事業法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法44条は、主任技術者免状を電気・ダム水路・ボイラー・タービンの7種類に分け、学歴と実務経験による認定または電気主任技術者試験の合格を条件に経済産業大臣が交付すると定める。
Q · 電験三種に合格したら、すぐ主任技術者として選任してもらえるの?
合格だけでは不可。免状の交付を受けて初めて選任されうる
電気事業法44条2項により、主任技術者免状は経済産業大臣が交付します。電気主任技術者試験に合格しても、免状交付の申請をして免状を受けるまでは、主任技術者として選任される資格を持ちません。選任と届出は設置者が同法43条に基づいて行います。また、免状で監督できる設備の範囲は種別ごとに省令(電気事業法施行規則)で定められており、第三種は原則として電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物に限られます。
解説
電験三種の合格証書を額に飾っても、それだけではビルの受電設備を任される資格にはならない。法律上の力を持つのは「主任技術者免状」という別の紙であり、経済産業大臣が交付する。本条はその免状を七種類に分け、入口を二つ用意している。試験ルートは電気の第一種から第三種だけにある。ダム水路とボイラー・タービンには試験がなく、学歴と実務経験を積み上げる認定ルートしかない。電気の三種類も、認定校を卒業して実務経験を積めば試験なしで取れる。知っておくべき点はもう一つある。免状に有効期限はないが、永久に保証されるわけではない。電気事業法やそれに基づく命令に違反すれば、大臣は返納を命じることができる(第4項)。返納後1年間、または罰金以上の刑の執行を終えるなどしてから2年間は、再交付を拒まれることがある(第3項)。ただし欠格の対象は電気事業法違反に限られ、ほかの前科は対象外である。この線引きを知っていれば、転職でも事故対応でも、自分の免状がどこまで守られ、どこで危うくなるかを正確に計算できる。
法的な位置づけ
主任技術者免状とは、電気事業法44条に基づき経済産業大臣が交付する、事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安の監督資格を証する免状である。電気第一種から第三種、ダム水路第一種・第二種、ボイラー・タービン第一種・第二種の7種類があり、学歴・資格と実務経験による認定、または電気主任技術者試験の合格(電気の3種類に限る)により交付される。
手順
- 1.取得ルートを試験か認定かで決める 目指す免状の種類を決め、電気の第一種〜第三種なら試験ルートと認定ルートの両方を比較する。ダム水路・ボイラー・タービンは認定ルートのみ。自分の学歴が省令の認定要件に当たるかを先に確認する
- 2.実務経験の記録を電圧・設備単位で整理する 認定ルートでは実務経験の内容が審査される。従事した設備の電圧、工事・維持・運用の別、期間を具体的に記録し、勤務先から証明を受けられるよう準備する
- 3.経済産業大臣へ免状交付を申請する 試験合格者または認定要件を満たす者は、所定の申請書と添付書類を整えて免状交付を申請する。具体的な提出先・添付書類・手数料は44条5項に基づく省令と経済産業省の案内で最新情報を確認する
- 4.交付後、監督範囲を確認してから選任を受ける 免状の種別に応じた監督範囲(電圧・出力)を施行規則で確認し、選任先の設備が範囲内であることを確かめる。選任と届出は設置者が電気事業法43条に基づき行う
よくある質問 AI による整理
Q1主任技術者免状とは何ですか?
事業用電気工作物の保安を監督できる資格を証する免状です。電気事業法44条に基づき経済産業大臣が交付し、電気・ダム水路・ボイラー・タービンの計7種類があります。
Q2電験三種 免状 申請 いつまで?
条文上、合格後の申請期限は定められていません。ただし免状を受けるまでは主任技術者として選任されないため、就職・選任の予定があるなら早めの申請が実務上の鉄則です。
Q3電験三種で扱える電圧はどこまで?
原則として電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物です(出力5千キロワット以上の発電所を除く)。範囲は44条5項に基づき電気事業法施行規則で定められています。
Q4ボイラー・タービン主任技術者は試験で取れる?
取れません。44条2項2号の試験ルートは電気の第一種〜第三種に限られ、ボイラー・タービンとダム水路は学歴・資格と実務経験による認定でのみ交付されます。
Q5主任技術者免状 返納命令 とは?
免状を持つ者が電気事業法やそれに基づく命令に違反したとき、経済産業大臣が免状の返納を命じる処分です(44条4項)。裁量規定であり、必ず命じられるわけではありません。
Q6主任技術者免状に有効期限はある?
条文上、有効期限や更新制度は定められていません。ただし電気事業法違反があれば返納を命じられることがあり、永久に保証されるわけではありません。
Q7前科があると電験の免状はもらえない?
交付拒否の対象は電気事業法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑を受け、執行終了等から2年以内の者に限られます(44条3項2号)。他の法律の前科は本条の対象外です。
Q8電験 認定取得 条件は?
免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴または資格と、実務経験の両方を満たす必要があります(44条2項1号)。認定校の卒業と所定年数の実務経験が典型的な組み合わせです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験三種に受かったら、もう主任技術者として働けるんですか?
合格しただけでは足りない。合格者が経済産業大臣に免状交付を申請し、免状を受け取って初めて、主任技術者として選任されうる立場になる(電気事業法44条2項2号)。選任と届出は設置者が行う(同43条)。実務のポイント:同じ三種の免状でも、外部委託の担い手として独立するには、別途一定年数の実務経験が求められる。試験に合格した日から実務経験の記録を残し始めた人が先に独立する
Q2試験なしで電験が取れるって聞いたけど、本当?
本当である。経済産業省令で定める学歴または資格と、実務経験を満たせば、試験を経ずに免状が交付される(44条2項1号)。電気系の認定校を卒業していることが典型例である。実務のポイント:審査で差がつくのは、実務経歴書に書く設備の電圧や工事・保守の内容である。自分の業務を電圧の数字とともに記録している人ほど、審査を通りやすい
Q3ダム水路やボイラー・タービンの主任技術者は、何の試験を受ければいいんですか?
受けるべき試験はない。本条2項2号の試験ルートは電気の第一種から第三種だけで、ダム水路とボイラー・タービンは学歴と実務経験による認定でしか取得できない。実務のポイント:この二系統は試験で取れないため、保有者は電力会社や大規模プラントの中で育成されることが多い。転職市場に出てくる人は少なく、外から参入しにくい分、保有者の希少価値が高い
Q4昔、交通事故で罰金刑を受けました。免状はもらえませんか?
本条3項2号の欠格は、電気事業法またはそれに基づく命令に違反して罰金以上の刑を受けた場合に限られる。電気事業法と無関係な前科は、この規定による交付拒否の理由にならない。実務のポイント:受験生のあいだでは「前科があると取れない」という噂が出回りがちだが、条文の文言は電気事業法違反に絞られている。噂を信じて諦める前に、原文を一度確認しておきたい
間違えやすい点 AI による整理
- 「電験は試験に受からないと取れない」と思われがちだが、電気の第一種から第三種でも、学歴と実務経験による認定ルートがある(第2項第1号)。ダム水路とボイラー・タービンにいたっては試験ルート自体がなく、認定ルートしか存在しない。最初から「試験か、認定か」という二択で考えるべきである
- 返納命令の怖さは、免状を失うことだけではない。返納を命じられた日から1年間は、再び交付を申請しても拒まれうる(第3項第1号)。その間は主任技術者として選任されず、関係する求人にも応募しにくい。職歴に一年以上の空白が生まれるという実害の大きさが、あまり知られていない
- 受験者にとって免状は「キャリアの勲章」だが、法律にとっては「監督できる範囲を区切った許可証」である。三種の範囲は原則として電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物で、出力5千キロワット以上の発電所は含まない。この範囲を超える設備で主任技術者を名乗れば、本人も設置者も違反に巻き込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 44条:主任技術者免状の種類・交付要件・交付拒否・返納命令 | 43条:設置者による主任技術者の選任義務 45条:電気主任技術者試験の実施 |
| 義務・権限の主体 | 経済産業大臣(交付・交付拒否・返納命令) | 事業用電気工作物の設置者 経済産業大臣(試験の実施) |
| 個人にとっての意味 | 免状を得る入口と、失うリスクの所在 | 免状を使って選任される場面 電気の第一種〜第三種で試験ルートを使う場面 |
| ダム水路・ボイラー・タービンへの適用 | 免状の種類として規定、ただし交付は認定ルートのみ | 設備に応じて各主任技術者の選任が問題になる 試験は電気主任技術者のみで、適用なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定規模以上の用電場所に専任電気技術人員の配置を求める。日本のように国が種別ごとの免状を交付し返納命令を置く構造とは細部が異なる
韓国は2021年施行の電気安全管理法で電気安全管理者の選任制度を整備。国家技術資格と実務経験を組み合わせる点は日本の認定ルートに近い
ドイツは国家免状ではなく、労災保険機関の規則と技術規格に基づくElektrofachkraftの資格要件で保安人材を規律する
米国は州ごとの免許制度で、連邦レベルの統一免状はない。設備保安の監督資格は州・自治体により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工業高校の電気科を出て、工場の受変電設備の保守を何年も続けてきた。試験に三回落ちて諦めかけていたが、実は認定ルート(第2項第1号)が使える可能性がある。学校が認定校に当たるか、実務経歴が省令の要件を満たすか。この二点を確認するだけで、免状への道筋がまったく変わる
- 選任されている主任技術者として、点検記録を形だけ埋めて提出していたらどうなるか? 保安規程違反が発覚すれば、責任は会社だけでは終わらない。あなた個人の免状に、第4項の返納命令が及ぶ可能性がある
- あなたが買ったテナントビルは高圧受電である。前オーナーと契約していた外部委託先が今月末で契約を打ち切ると連絡してきた。残りは三週間しかない。主任技術者の選任か外部委託の承認か、どちらかを用意できなければ、あなたの側が法令違反の状態に陥る
- 電験二種の合格通知が届いた。ここで止まってはいけない。免状交付の申請を出さなければ、法律上の主任技術者として選任されることはできない
- 求人票に「電験三種歓迎」と書いてあった。応募する前に、その職場の設備電圧を確認しておきたい。5万ボルト以上の変電設備なら、三種の免状では監督範囲を超えてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:返納命令や交付拒否を受けた側としての手順は次のとおりである。1. 処分通知書の根拠条文が第3項(交付拒否)と第4項(返納命令)のどちらかを確認する。2. 処分前に聴聞または弁明の機会(行政手続法13条)が与えられていたかを確認する。3. 違反の内容と是正の経緯、再発防止策を記録にまとめる。4. 不服があれば審査請求か取消訴訟を検討し、期限内に弁護士へ相談する。
訴えられた側:違反を指摘された選任技術者や設置者としての手順は次のとおりである。1. 指摘された事実が電気事業法やそれに基づく命令の違反に当たるのか、社内ルールの違反にとどまるのかを切り分ける。2. 点検記録や保安規程の運用実績をすぐに保全する。3. 是正措置を先に実行し、その記録を残す。4. 返納命令は裁量処分であるため、意見陳述の場では是正済みであることと悪質性が低いことを具体的に示す。
時効(請求できる期限):返納命令や交付拒否に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。再交付の制限期間は、返納命令の日から1年、または刑の執行を終えた日などから2年である(第3項)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定に伴い、主任技術者免状の種類・交付・返納の制度が規定された。以後の改正の詳細はe-Gov法令検索の改正履歴で確認を要する
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