電気事業法 第44条の2(免状交付事務の委託)
クイックジャンプ
- 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
- 2.前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
免状交付事務の委託とは何ですか?
定義免状交付事務の委託とは、電気事業法第44条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第44条の2(免状交付事務の委託)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第44条の2の条文原文は「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第44条の2は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第44条の2の前の条は電気事業法第44条です。
- 電気事業法第44条の2の次の条は電気事業法第45条です。
- 電気事業法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法44条の2は、第一種から第三種の電気主任技術者免状の交付事務を、経済産業大臣が指定試験機関へ委託できると定める。免状の返納事務は委託の対象外で国に残る。
Q · 電験三種の免状って、国じゃなくて試験機関が出すこともあるの?
委託があれば指定試験機関が担うが、返納事務は国に残る
電気事業法44条の2により、経済産業大臣は第一種から第三種の電気主任技術者免状の交付事務を、政令の定めに従い指定試験機関へ委託できます。ただし免状の返納に係る事務と政令で定める事務は委託できず、国の側に残ります。委託先の役員・職員は、職を離れた後も業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負います。具体的な提出先は年度ごとの公式案内で確認が必要です。
解説
電験三種の合格通知を手にした人の多くは、免状は国が直接発行するものだと思っている。紙面には経済産業大臣の名が刷られているので、そう考えるのも無理はない。しかし本条によって、経済産業大臣は第一種から第三種までの電気主任技術者免状の交付事務を、試験を実施する指定試験機関(国から指定を受けて国家試験を代わりに運営する民間法人)に任せることができる。対象は電気主任技術者の三種類だけで、ダム水路主任技術者とボイラー・タービン主任技術者の免状は委託の対象外である。また、委託の範囲には上限がある。免状の返納のように資格を取り上げる方向の事務は、国の手元に残る。つまり、免状を渡す窓口は民間に開けても、免状を取り上げる権限は手放さない設計である。さらに第2項は、委託先の役員や職員に守秘義務を課し、職を離れた後もその義務を解かない。あなたが申請書に書いた住所、学歴、実務経歴は、民間法人の手に渡っても法律上の秘密として扱われる。申請先が国ではないことに不安を感じる必要はない
法的な位置づけ
電気事業法第44条の2は、主任技術者免状のうち第一種から第三種までの電気主任技術者免状に関する事務について、経済産業大臣が政令に基づき指定試験機関へ委託することを認める規定である。免状の返納に係る事務その他政令で定める事務は委託の範囲から除外され、受託した指定試験機関の役員・職員及びその職にあった者には守秘義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1免状交付事務とは何ですか?
電気主任技術者免状の交付に関する事務のうち、返納に係る事務と政令で定める事務を除いたものです。電気事業法44条の2がこの範囲を定めています。
Q2電験の免状交付事務は誰に委託できる?
電気事業法45条2項の指定試験機関に限られます。試験を運営する機関に交付事務も任せることで、合格者情報を一元的に扱える仕組みです。
Q3ダム水路主任技術者の免状も委託される?
されません。44条の2の委託対象は44条1項1号から3号の電気主任技術者免状に限られ、ダム水路・ボイラー・タービン主任技術者は対象外です。
Q4指定試験機関の職員が個人情報を漏らしたら違法?
違法です。44条の2第2項は役員・職員とその職にあった者に守秘義務を課しており、漏えいは罰則の対象となりえます。退職後も義務は消えません。
Q5免状の返納は試験機関でできる?
返納に係る事務は法律上委託対象から除外されているため、国の側で扱われます。返納手続は所管の監督部門の案内を確認してください。
Q6委託されても免状の効力は変わらない?
変わりません。委託されるのは事務手続であり、資格を付与する権限そのものは経済産業大臣に残ります。免状の法的効力は同じです。
Q7免状交付事務の委託範囲はどこで決まる?
電気事業法44条の2を受けた政令と運用で決まります。全部委託か一部委託かは時期により異なりうるため、最新の公式案内の確認が必要です。
Q8電気主任技術者免状の照会先はどこ?
委託の有無と範囲によって照会先が変わりえます。採用時の真贋確認なども、国と指定試験機関のどちらが担当かを公式案内で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験三種の免状って、試験センターに申請すればいいんですか?
電気事業法44条の2により、第一種から第三種の電気主任技術者免状の交付事務は指定試験機関に委託することができる。ただし、具体的な委託範囲は政令と運用で決まり、時期によって提出先が変わりうる。実務のポイント:古い合格体験記の申請手順をそのまま信じない。その年の公式案内で、提出先と添付書類を確認するのが最短である(最新の運用状況をご確認ください)
Q2免状をなくした場合や返納する場合も、同じ窓口でいいですか?
同じとは限らない。本条1項は、免状の返納に係る事務と政令で定める事務を委託の対象から除いている。返納のように資格の存続に関わる事務は、国の側に残る仕組みである。実務のポイント:再交付と返納の窓口が異なることがある。手続の種類ごとに公式案内を確認してから書類を送れば、無駄な往復を避けられる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 委託されたのは手続の「事務」であり、資格を与える権限そのものではない。免状は今も経済産業大臣名で交付される。事務の窓口が変わっても、資格の法的な重みは変わらない
- 多くの人は、民間法人に個人情報を出すことを国に出すより危ないと感じている。法律から見ると、委託先の役員と職員は本条2項によって公務員に近い守秘義務を負い、その義務は退職後も続く。漏えいへの備えという点では、一般の民間企業より厳しい拘束がかかっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 44条の2:電気主任技術者免状の交付事務の委託 | 44条:主任技術者免状の種類と交付要件 45条:主任技術者試験と指定試験機関 |
| 主体 | 経済産業大臣が委託し、指定試験機関が受託 | 経済産業大臣が免状を交付 経済産業大臣が試験を実施し、指定試験機関に行わせることができる |
| 対象となる資格 | 第一種〜第三種電気主任技術者免状のみ | 電気主任技術者・ダム水路・ボイラー・タービン主任技術者の全種 主任技術者試験(電気主任技術者) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体・個人に委託でき、告示が必要とされる。日本の指定試験機関への委託と同様、権限そのものではなく事務執行の委託として整理される
韓国でも法令に基づき行政事務を民間に委託できる。委託範囲と監督の留保という構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種に合格し、免状交付申請の書類をそろえている。提出先が産業保安監督部なのか、試験を運営した法人なのか、案内を読んでも分からない。委託があるかどうか、どこまで任されているかで提出先が変わるため、案内は最新版を確認する必要がある
- 指定試験機関を退職した元職員が、在職中に見た合格者の個人情報を転職先の人材紹介会社に流したら、どうなるか? 退職していても本条2項の守秘義務は消えていない。漏えいした元職員は、同法の罰則規定の対象になりうる
学説
行政法学の一般的理解(指定法人制度):法律に基づき国が指定した法人に行政事務を行わせる指定法人制度の一類型。事務の効率化を図りつつ、権限の中核と監督は国に留保し、受託者に守秘義務等の公的規律を及ぼす点に特徴がある。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める