電気事業法 第44条の2(免状交付事務の委託)
- 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
- 2.前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
免状交付事務の委託とは何ですか?
定義免状交付事務の委託とは、電気事業法第44条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第44条の2(免状交付事務の委託)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第44条の2の条文原文は「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第44条の2は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第44条の2の前の条は電気事業法第44条です。
- 電気事業法第44条の2の次の条は電気事業法第45条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/44_2