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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第45条(電気主任技術者試験)

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  1. 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
  2. 2.経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  3. 3.電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

電気主任技術者試験とは何ですか?

定義電気主任技術者試験とは、電気事業法第45条に定められた規定で、「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第45条(電気主任技術者試験)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第45条の条文原文は「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」で始まります。
  3. 電気事業法第45条は第二款 自主的な保安に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第45条の前の条は電気事業法第44条の2です。
  7. 電気事業法第45条の次の条は電気事業法第46条です。
  8. 電気事業法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法45条は、電気主任技術者試験を経済産業大臣が免状の種類ごとに行うと定める。実務は指定試験機関に委ねられ、科目等は省令で定める。

Q · 電験(電気主任技術者試験)って、国が直接やっている試験なの?

実施主体は経産大臣、実務は指定試験機関が担う

電気事業法45条1項は、電気主任技術者試験を経済産業大臣が行うと定めています。ただし同条2項により、大臣は指定試験機関に試験事務を行わせることができ、現在は一般財団法人電気技術者試験センターが願書受付・出題・合否判定などの実務を担っています。試験科目や受験手続などの実施細目は同条3項により経済産業省令で定められるため、年2回化のような変更は法改正なしで行われます。

解説

オフィスビル地下の高圧受電設備、工場の屋根の太陽光パネル、病院の非常用発電機。どれも、主任技術者免状を持つ誰かが保安の責任者として登録されていて、はじめて合法に動かせる。その免状を手にする正面玄関が、本条の電気主任技術者試験である。条文上、試験を行うのは経済産業大臣とされている。しかし実際に願書を受け付け、問題を作り、合否を出しているのは、大臣が指定した機関(指定試験機関。現在は一般財団法人電気技術者試験センター)だ。これを可能にしているのが2項である。3項は、試験科目や受験手続といった細かいルールを経済産業省令に任せている。そのため、受験回数、CBT方式の導入、科目合格の扱いのように、あなたの勉強計画を直接左右するルールは、国会での法改正を待たずに動く。受験戦略を立てるなら、参考書より先に最新の省令と試験センターの受験案内を確認すべき理由はここにある。

法的な位置づけ

電気事業法45条は電気主任技術者試験の実施を定める規定であり、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について経済産業大臣が試験を行うこと、試験事務を指定試験機関に行わせ得ること、試験科目等の実施細目を経済産業省令に委任することを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.目標とする免状の種類を決める 自分が保安監督したい設備の受電電圧と出力を確認し、第三種・第二種・第一種のどれが必要かを決める。第三種の監督範囲は5万ボルト未満(出力5,000kW以上の発電所を除く)
  2. 2.試験ルートと認定ルートを比較する 試験合格(法45条)と、認定校卒業+実務経験による申請(法44条)の両ルートを比べる。実務経験が長い人は認定ルートが近道になる場合がある
  3. 3.最新の受験案内と省令を確認する 参考書より先に、電気技術者試験センターの最新受験案内で実施回数、方式(筆記・CBT)、申込期間、科目合格の有効期間を確認する
  4. 4.申込期間内に出願する 指定試験機関が公告する申込期間内に受験申込を行い、受験料を納付する。CBT方式を選ぶ場合は会場・日時の予約手続も忘れずに
  5. 5.科目合格の期限管理と免状申請 科目合格の有効期限と次回試験日を一覧化し、失効前に残り科目を受験する。全科目合格後は免状交付を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1電気主任技術者試験とは何ですか?

事業用電気工作物の保安監督者となるための国家試験です。電気事業法45条に基づき、第一種・第二種・第三種の免状の種類ごとに実施されます。

Q2電験三種で監督できる範囲は?

電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)です。特別高圧の大工場や大規模発電所では第二種以上が必要です。

Q3電験と電気工事士の違いは?

電気工事士は電気工事を行うための資格、電験は事業用電気工作物の保安を監督する資格です。系統が別で、工事士免状では主任技術者に選任されません。

Q4電験の指定試験機関はどこですか?

一般財団法人電気技術者試験センターです。電気事業法45条2項に基づき経済産業大臣が指定し、受付・出題・合否判定などの試験事務を担います。

Q5電験に受験資格はありますか?

学歴・年齢・実務経験による受験資格の制限はなく、誰でも受験できます。ただし免状交付後に監督できる範囲は免状の種類で決まります。

Q6電気主任技術者を選任しないと違法?

事業用電気工作物の設置者は主任技術者を選任し届け出る義務があります(法43条)。無選任で運用すれば違反となるため、外部委託承認などで対応します。

Q7電験の試験科目は誰が決めているの?

国会ではなく経済産業省令です。法45条3項が試験科目・受験手続・実施細目を省令に委任しているため、法律の文言が同じでも試験内容は変わり得ます。

Q8電験の科目合格はいつまで有効?

有効期間は省令で定められ、年2回化に合わせて数え方が見直されています。出願前に必ず電気技術者試験センターの最新受験案内で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電験三種って、結局年に何回受けられるんですか?

第三種は令和4年度から上期・下期の年2回になり、筆記方式に加えてCBT方式も選べるようになった。こうした実施細目は法45条3項によって省令で定められるため、法律を改正しなくても変わる。実務のポイント:年2回化にあわせて科目合格の有効期間の数え方も見直されているので、古い合格体験記の「3年計画」をそのまま真似ると期限を読み違える。必ず最新の受験案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2試験を受けなくても免状がもらえるって本当ですか?

本当である。法44条と主任技術者資格省令により、経済産業大臣の認定を受けた学校で所定の科目を修めて卒業し、規定年数の実務経験を積めば、申請によって免状が交付される。実務のポイント:認定ルートの審査では、実務経験の中身まで細かく見られる。設備を見回るだけの経験では足りないと判断されることがある。日々の業務記録を工事・維持・運用に分けて残している人ほど、申請が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電験にどう受かるか」という問いから始める人が多いが、そもそも免状への道は試験だけではない。経済産業大臣の認定を受けた学校で所定の科目を修めて卒業し、規定年数の実務経験を積めば、試験なしで申請により免状が交付されるルートがある(法44条、主任技術者資格省令)。実務経験の長い人は、両方のルートを比べてから計画を立てるべきだ
  • 三種に受かれば電気の保安監督は何でもできる、と考える人は多い。しかし第三種が監督できるのは、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)に限られる。特別高圧で受電する大工場や大規模な発電所では、第二種以上が必要になる。合格した後に「この現場では選任できない」と知る人は少なくない
  • 受験者の目には、電験は電気の知識を測る試験に見える。法律から見ると、事業用電気工作物の工事・維持・運用の保安を一人に任せてよいかを判定する装置である。条文が「保安に関して必要な知識及び技能」と書いているのはそのためだ。法規科目を「暗記のおまけ」と軽く見る人が足元をすくわれるのは、この見え方の差が原因である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容45条:電気主任技術者試験の実施主体・委託・細目委任44条:主任技術者免状の種類と交付要件
43条:主任技術者の選任義務と届出
名宛人経済産業大臣・指定試験機関(受験者は間接的に関係)免状を取得しようとする者
事業用電気工作物の設置者
実務上の意味試験の運営ルールと変更の仕組みを決める試験以外の認定ルートを含む免状取得の入口
有資格者がいなければ設備を合法に運用できない
細目の所在経済産業省令(主任技術者資格省令)経済産業省令(主任技術者資格省令)
電気事業法施行規則(選任・外部委託)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法・用電場所及專任電氣技術人員管理規則

台湾では用電設備の設置者に専任電気技術人員の配置を求める制度があり、資格は技術士検定等と結びつく。国家試験を民間機関へ委託する日本型とは構造が異なる(詳細は要確認)

韓国
전기안전관리법・국가기술자격법

韓国は電気安全管理者の選任制度を設け、資格は国家技術資格(電気技師等)に依拠する。試験は公的機関が実施(詳細は要確認)

ドイツ
EnWG § 49・DGUV Vorschrift 3

ドイツには電験のような単一の国家試験はなく、職業教育と技術規格に基づく Elektrofachkraft の概念で保安人材を担保する

アメリカ
州法の Electrical Licensing・NFPA 70E

米国は州ごとの電気技術者免許と業界安全基準で規律し、連邦レベルの統一試験はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 今年から電験三種を目指すとして、先輩から譲られた数年前の参考書に「試験は年1回」と書いてあったら、それを信じてよいのか? 第三種は令和4年度から年2回の実施になり、CBT方式も選べるようになった。実施細目は3項で省令に任されているため、法律の条文が同じままでも試験の形は変わる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたはビル管理会社の総務担当だ。選任している電気主任技術者が来月末で退職するのに、後任の目処が立っていない。残りはおよそ30日。無選任のまま事業用電気工作物を動かせば法43条違反になる。有資格者を採用するか、外部委託の承認を取るか、選任許可を申請するか、今週中に方針を決めなければ間に合わない
  • 第二種電気工事士を持っているから、自社のキュービクルの保安責任者になれると思っていた。なれない。工事をする資格と、保安を監督する資格は別系統である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験申込や合否に疑問があれば、まず指定試験機関(電気技術者試験センター)に問い合わせる。試験事務の窓口は経産省本体ではない2. 判定に不服がある場合は、不服申立ての手続と期限を受験案内などで確認し、期間内に動く3. 科目合格の有効期限と次回の試験日を一覧にし、失効する前に残りの科目を受ける4. 実務経験が長ければ、認定ルート(法44条)で申請できるかも並行して確かめる

訴えられた側:1. 自社の設備が事業用電気工作物に当たるか、受電電圧と出力で確認する2. 選任している主任技術者の免状の種類が、監督範囲に合っているか点検する3. 退職などで欠員が出そうなら、後任の採用、外部委託の承認(電気事業法施行規則52条)、選任許可の三つを早めに比べる4. 選任・解任は遅滞なく届け出る(法43条)

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。実務上の期限は、試験の申込期間(指定試験機関が公告する)と科目合格の有効期間で、どちらも省令と受験案内で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。主任技術者の選任・解任の届出は「遅滞なく」行う必要がある(法43条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定により、主任技術者制度とともに電気主任技術者試験の規定が置かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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