電気事業法 第45条(電気主任技術者試験)
- 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
- 2.経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 3.電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
電気主任技術者試験とは何ですか?
定義電気主任技術者試験とは、電気事業法第45条に定められた規定で、「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第45条(電気主任技術者試験)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第45条の条文原文は「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」で始まります。
- 電気事業法第45条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第45条の前の条は電気事業法第44条の2です。
- 電気事業法第45条の次の条は電気事業法第46条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/45