(事業の許可)
第3条
別タブ ↗一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(事業の許可)
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一商号及び住所
二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四供給区域
五一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
二その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三その一般送配電事業の計画が確実であること。
四その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
五その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
六前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(許可証)
経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一許可の年月日及び許可の番号
二商号及び住所
三取締役の氏名
四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五供給区域
六一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
(機関)
一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一取締役会
二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
(事業の開始の義務)
一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4一般送配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給区域の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(電気工作物等の変更)
一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
2一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)
一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
(承継)
一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。
第十二条
削除
(設備の譲渡し等)
一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
2第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
(事業の休止及び廃止並びに解散)
一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(事業の許可の取消し等)
経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。
第十六条
経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第二項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)