電気事業法 第12条
クイックジャンプ
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第12条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 電気事業法第12条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第12条の前の条は電気事業法第11条です。
- 電気事業法第12条の次の条は電気事業法第13条です。
- 電気事業法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第12条は法改正により削除された条文であり、現行法上の効力はない。条番号は後続条文の番号や他法令の引用を維持するために残されている。
Q · 電気事業法12条って今も効力があるの?
効力はない。改正で削除され番号だけが残る
電気事業法第12条は法改正により削除されており、現行の条文は「削除」とのみ表記されています。現行法上の効力はありません。条番号が残るのは、後続条文の番号を繰り下げず、他法令や実務文書からの引用が壊れないようにするための立法技術です。削除前の規定内容と削除時期は、官報と改正法の附則で確認する必要があります。
解説
第2章に置かれていた第十二条は、法改正で条文自体が削除され、現行法上の効力はない。条番号だけが残るのは、後続条文の番号を動かさず、他法令からの引用を壊さないための立法技術である。削除前の規定内容と削除時期は、官報と改正法附則で確認する必要がある。
法的な位置づけ
電気事業法第12条は、法改正により規定内容が削られ「削除」とのみ表記される条文である。現行法上の法的効力を持たず、条番号は後続条文の番号の繰り下げや他法令からの引用の破綻を避けるために維持される。削除前の内容と削除時期は、官報及び改正法の附則により確認される。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法12条とは
電気事業法第12条は法改正で削除された条文です。現行の条文は「削除」とだけ表記され、法的効力はありません。
Q2電気事業法12条 削除 いつ
削除時期は条文本文からは分かりません。改正法の附則と官報で、どの改正法により削除されたかを確認する必要があります。
Q3削除された条文 効力 ある?
ありません。「削除」と表記された条文は規範を含まず、現行法上の権利義務を生じさせません。
Q4削除条文 なぜ番号が残る
後続条文の番号を繰り下げると、他法令や契約書・行政文書の引用がずれるためです。番号を残すことで引用の安定性を保ちます。
Q5削除前の条文 調べ方
e-Gov 法令検索の改正履歴、官報、国会の法案資料で、削除を行った改正法と施行日を特定して旧条文を確認します。
Q6古い文書に電気事業法12条と書いてある 有効?
引用先の条文は現在削除済みのため、そのまま現行規定として扱えません。文書作成時点の旧条文と後継規定を確認する必要があります。
Q7削除条文 と 廃止 の違い
削除は法律の中の一部の条文をなくすこと、廃止は法律そのものをなくすことです。電気事業法自体は現行法として存続しています。
Q8電気事業法 削除条文 一覧 どこで見る
e-Gov 法令検索で電気事業法の本文を開くと、削除済みの条文は「削除」と表示されるため、目視で確認できます。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める