電気事業法 第11条(承継)
一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、電気事業法第11条に定められた規定で、「一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第11条(承継)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第11条の条文原文は「一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株…」で始まります。
- 電気事業法第11条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第11条の前の条は電気事業法第10条です。
- 電気事業法第11条の次の条は電気事業法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/11