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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第18条(託送供給等約款)

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  1. 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  4. 一料金が第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。
  5. 二第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  6. 三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  7. 四一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  8. 五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  9. 六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
  10. 4.一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。
  11. 5.一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
  12. 6.経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
  13. 一前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  14. 二料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  15. 三一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  16. 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  17. 五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
  18. 7.一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。
  19. 8.一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
  20. 9.前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
  21. 10.経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
  22. 一第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  23. 二一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  24. 三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  25. 四前三号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
  26. 11.経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
  27. 12.一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第三項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

この条文の基本情報

託送供給等約款とは何ですか?

定義託送供給等約款とは、電気事業法第18条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第18条(託送供給等約款)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第18条の条文原文は「一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第18条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第18条の前の条は電気事業法第17条の3です。
  7. 電気事業法第18条の次の条は電気事業法第19条です。
  8. 電気事業法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第18条は、一般送配電事業者に託送供給等約款を定めて経済産業大臣の認可を受けることを義務付け、認可約款以外の条件での託送供給を原則として禁止する規定である。

Q · 電気代に含まれる託送料金は、誰がどうやって決めているの?

送配電会社が約款を作り、経済産業大臣が認可する

電気事業法18条により、一般送配電事業者は託送料金などの供給条件を託送供給等約款として定め、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。認可されるのは、第17条の2で承認された収入の見通しを超えない料金で、特定の者を不当に差別しないものに限られます。認可約款以外の条件での託送は原則禁止され、約款は公表が義務付けられています(第12項)。

解説

電気代の請求書には、あなたが一度も契約していない会社の取り分が入っている。電力会社を大手から新電力に乗り換えても、電気はいつもの電柱と電線を通って届く。その電線網を持つのが一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドや関西電力送配電など)で、使用料が「託送料金」である。小売会社はこれを送配電会社に払い、あなたの電気料金に上乗せする。託送料金は電気料金の約3〜4割を占めるといわれる(契約区分や時期で変わる)。本条は、この料金を送配電会社が勝手に決められないよう、経済産業大臣の認可制にしている。認可されるのは、第17条の2で承認された収入の上限(レベニューキャップ)を超えない料金だけである。さらに第2項で、認可を受けた約款と異なる条件での託送は原則禁止され、特定の小売会社だけを優遇する裏取引もできない。電気代の値上げに不満があるなら、小売会社の値付けだけでなく、公表されている託送供給等約款(第12項)の単価も確かめたい。値上げの原因が小売側にあるのか、送配電側にあるのかはそこで見分けられる。

法的な位置づけ

電気事業法18条は、一般送配電事業者が提供する託送供給等の料金その他の供給条件を、経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款に拘束させる規定である。収入上限(第17条の2)との連動、差別的取扱いの禁止、軽微な変更の届出制、約款の公表義務を通じて、送配電網の中立性と料金の適正性を確保する。

手順

  1. 1.値上げ通知の理由と適用開始日を確認 小売電気事業者からの値上げ通知を開き、値上げ理由が「託送料金の改定」とされているか、適用開始日はいつかをメモする
  2. 2.地域の送配電会社の公表約款を確認 自宅や事業所の地域を管轄する一般送配電事業者のウェブサイトで、公表されている託送供給等約款(電気事業法18条12項)の改定履歴と料金表を探す
  3. 3.託送料金の変動幅と値上げ幅を比較 託送料金の改定時期・改定幅と、小売会社の値上げ時期・値上げ幅が見合っているかを比べる。託送側に改定がないのに託送料金を理由とする値上げなら、根拠を問い合わせる
  4. 4.小売会社へ問い合わせ、必要なら相談窓口へ 説明に納得できない場合は小売会社に書面やメールで根拠を求め、回答を保存する。不当な扱いの疑いがあれば、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に資料を添えて相談する

よくある質問 AI による整理

Q1託送供給等約款とは何ですか?

一般送配電事業者が、送配電網の利用料金(託送料金)や接続条件などを定めた約款です。電気事業法18条により経済産業大臣の認可が必要で、公表も義務付けられています。

Q2託送料金はどこで確認できますか?

各地域の一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド、関西電力送配電など)のウェブサイトで、公表された託送供給等約款と料金表を確認できます(電気事業法18条12項)。

Q3レベニューキャップ制度とは?

一般送配電事業者の一定期間の収入上限を国が事前に承認し、その範囲内でのみ託送料金を認める仕組みです。電気事業法17条の2と18条3項1号が連動しています。

Q4託送料金 値上げ いつ決まる?

託送料金の水準は、規制期間ごとの収入見通しの承認(17条の2)と約款の認可(18条1項)で決まります。期間中の変更も原則認可が必要で、一部は届出で足ります。

Q5新電力に変えると託送料金は安くなる?

安くなりません。どの小売会社と契約しても、同じ地域の送配電網を使う以上、同じ認可済み託送料金がかかります。差が出るのは小売会社の取り分の部分です。

Q6託送料金に含まれる賠償負担金とは?

福島第一原発事故の賠償に備える過去分の費用で、2020年10月から託送料金を通じて回収されています。廃炉円滑化負担金も同様に託送料金に含まれています。

Q7託送供給等約款に違反するとどうなる?

認可約款以外の条件で託送供給を行うことは18条2項で禁止されています。違反は行政処分や罰則の対象となり得ます。具体的な効果は電気事業法の監督・罰則規定を確認してください。

Q8自己託送にも託送料金はかかる?

かかります。離れた場所の自社発電所から自社施設へ送電する自己託送も、一般送配電事業者の送配電網を使うため、託送供給等約款に定める料金と条件に従います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1託送料金って、結局だれが払ってるんですか?

法律上は、小売電気事業者などが一般送配電事業者に払う料金である。実際には、ほぼ全額が電気料金に含まれて利用者に転嫁されている。料金は第18条の認可制で決まり、上限は第17条の2で承認された収入見通しに縛られる。実務のポイント:多くの新電力は、明細で託送料金を独立した項目として表示していない。各社の約款の単価と見比べると、小売会社が実際に取っている利幅が見えてくる

Q2送配電会社が勝手に値上げすることってできるんですか?

原則としてできない。料金を変えるには大臣の認可が必要である(第1項)。例外として、承認された収入見通しを超えない範囲での変更など、利用者の利益を害するおそれが小さい場合に限り、届出で変更できる(第4項・第5項)。実務のポイント:レベニューキャップ制度では、一定の期間ごとに収入上限が審査される。値上げの議論は、個々の料金改定より前の収入見通しの段階でほぼ決まっていることが多い

Q3大口だから託送料金を値引きしてほしいって、送配電会社と交渉できますか?

基本的には交渉の余地はない。第2項は、認可された約款以外の条件での託送を禁じている。例外は、約款によりがたい特別な事情があり、大臣の個別認可を受けた場合だけである。実務のポイント:本当に交渉できるのは託送の単価ではなく、契約電力の設定や接続方法、電圧区分の選び方である。設計段階でこれらを見直すほうが、実際の負担は大きく下がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力自由化で電気料金の規制はなくなった」と思われがちだが、自由化されたのは小売部門である。送配電の料金は、レベニューキャップ制度のもとで、以前より厳しく認可制が維持されている。自由化と規制は、同じ請求書の中に同居している
  • 託送料金があることは知っていても、その中に原子力の賠償負担金や廃炉円滑化負担金が含まれていることまで知る人は少ない。2020年(令和2年)10月以降、これらは託送料金を通じて回収されている。原発を使わない新電力と契約しても、この負担は避けられない仕組みになっている
  • 「託送料金の高い安いは自分には関係ない」と感じるのは、契約相手が小売会社だからである。しかし法律から見れば、託送料金は小売会社が消費者に転嫁する前提の費用だ。認可内容が変わればあなたの請求額も変わる。契約相手が見えるかどうかと、影響を受けるかどうかは別の問題である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象電気事業法18条:託送料金その他の供給条件(託送供給等約款)電気事業法17条の2:規制期間の収入の見通し(料金の上限枠)
電気事業法23条:一般送配電事業者の禁止行為(中立性の確保)
国の関与の方法約款の認可(一部変更は届出、30日間の効力停止と変更命令)収入の見通しの承認
禁止行為の規制と是正措置
利用者への影響託送料金の単価・条件が電気料金にそのまま転嫁される料金水準の大枠がこの段階でほぼ決まる
系列小売会社の優遇や情報の不当利用を防ぐ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は発電・輸配電・売電の業態区分を設け、輸配電業の電力網使用費は電業管制機関の審定を受ける。送配電網は台湾電力が担い、日本の地域別一般送配電事業者とは構造が異なる

ドイツ
EnWG § 21, § 21a / ARegV

ドイツは連邦ネットワーク庁がインセンティブ規制で収入上限を定め、網利用料金を規律する。日本のレベニューキャップ制度と発想が近い

フランス
Code de l'énergie art. L341-3

フランスはエネルギー規制委員会(CRE)が送配電網利用料金(TURPE)の算定方法を定める。独立規制機関が決定する点で、大臣認可の日本と異なる

アメリカ
Federal Power Act § 205

米国は州際送電の料金をFERCが「公正かつ合理的」基準で審査し、オープンアクセス送電約款(OATT)で差別的取扱いを禁止する。配電は州の公益事業委員会の管轄

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力から「託送料金の改定に伴い、来月から単価を見直します」と通知が届いた。送配電会社の約款は公表が義務付けられている(第12項)。その通知が本当に託送料金の変動分だけなのか、小売側の値上げを混ぜ込んでいないのかは、約款の単価と見比べれば確かめられる
  • 工場の屋根に載せきれない分の太陽光を郊外の自社用地に設置し、自己託送で工場へ送る計画を立てた。収支の大半を左右するのは発電量ではなく、託送供給等約款に定められた託送料金と、計画値と実績のズレに課される料金である。約款を読まずに事業計画を組むと、黒字のはずが赤字になる
  • あなたは新電力の担当者である。地域の送配電会社が、系列の小売会社にだけ有利な条件で接続しているように見える。疑いが本当なら、約款以外の条件での託送を禁じた第2項と、差別的取扱いを禁じた第3項第5号に関わる問題になる
  • どうして大手から新電力に替えたのに、電気代の内訳の大部分が変わらないのか? どの小売会社を選んでも、同じ送配電網の同じ託送料金がかかるからである。値段の差が出るのは残りの部分だけだ
  • あなたは送配電会社の託送業務の担当である。大口顧客から「約款にない特別な割引をしてほしい」と頼まれた。本条第2項ただし書の大臣認可を取らずに応じれば、本条違反になる。営業上の善意が、規制当局からの指摘に直結しかねない
  • 送配電会社が料金以外の供給条件を変える届出を出した。届出が受理されてから30日が経たないと、新しい約款は効力を生じない(第9項)。その30日のうちに大臣が変更を命じる可能性もある(第11項)。この期間に影響を分析しておかないと、新しい条件に契約実務が追いつかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 地域の一般送配電事業者のウェブサイトで、公表されている託送供給等約款(第12項)の改定履歴と単価を確認する2. 小売会社の値上げ理由と、託送料金の変動幅が見合っているかを比べる3. 新電力や発電事業者として差別的な扱いを受けた疑いがあれば、条件の提示内容、メール、議事録を時系列で保存する4. 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に、本条第2項または第3項第5号に関わる問題として資料を添えて相談する

訴えられた側:1. 問題とされた条件が、認可済みまたは届出済みの約款の範囲内かをまず確かめる2. 約款によりがたい特別な事情がある案件は、第2項ただし書の大臣認可を取ってから実施する3. 系列の小売会社と他社とで、条件や情報提供に違いがないか社内を点検する(第23条の禁止行為とあわせて) 4. 変更命令を受けた場合、不服があれば行政不服審査法または行政事件訴訟法に基づく不服申立ての期限を確認し、弁護士と方針を決める

時効(請求できる期限):料金以外の供給条件を変更する届出(第8項)は、受理日から30日を経過するまで効力を生じない(第9項)。大臣による変更命令も、受理日から30日以内に限られる(第11項)。認可や変更命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

インセンティブ規制論:費用を積み上げて料金を決める従来型の規制ではなく、収入上限を事前に定めて効率化の成果を事業者に残すことで、投資確保とコスト削減を両立させようとする考え方。レベニューキャップ制度の基礎となっている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)施行 電力システム改革の第2弾として、ライセンス制が導入され、一般送配電事業者の託送供給等約款の認可制として整理された(条文構成の詳細は要検証)
  • 令和2年(2020年)改正、令和5年(2023年)施行 エネルギー供給強靱化法による改正で、第17条の2の収入見通し承認と連動するレベニューキャップ制度が導入され、期間ごとの約款認可の枠組みに改められた(詳細は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革の第2弾(平成26年法律第72号)で、小売全面自由化とライセンス制が導入され、平成28年(2016年)4月施行。一般送配電事業者の託送供給等約款の認可制として整理された
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法(令和2年法律第49号)で、収入の見通しの承認と連動するレベニューキャップ制度が導入され、令和5年(2023年)4月から適用された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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