電気事業法 第17条の3(収入の見通しに関する命令及び処分)
- 経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第一号及び第四項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定により収入の見通しを変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
収入の見通しに関する命令及び処分とは何ですか?
定義収入の見通しに関する命令及び処分とは、電気事業法第17条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第17条の3(収入の見通しに関する命令及び処分)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第17条の3の条文原文は「経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定…」で始まります。
- 電気事業法第17条の3は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第17条の3の前の条は電気事業法第17条の2です。
- 電気事業法第17条の3の次の条は電気事業法第18条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/17_3