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電気事業法 第六款 認定高度保安実施設置者

第55条の3〜第55条の13・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法第六款 認定高度保安実施設置者は、第55条の3〜第55条の13の全 11 条で構成されています。
  2. 電気事業法第六款 認定高度保安実施設置者が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(認定)

第55条の3

事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

(認定の基準)

第55条の4

経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

(欠格条項)

第55条の5

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

一認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者

二認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しない者

三この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四第五十五条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第五十五条の二第一項の規定による事業用電気工作物を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。

(認定の更新)

第55条の6

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第55条の7

認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第55条の8

第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。

一その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。

二その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。

三第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

(認定の取消し)

第55条の9

経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。

二認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。

三第四十条の規定により電気工作物の使用の一時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。

四第五十五条の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

五第五十五条の五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。

六不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

(保安規程に係る特例)

第55条の10

認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(主任技術者に係る特例)

第55条の11

認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(使用前安全管理検査の特例)

第55条の12

第五十一条第三項から第七項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。

(定期安全管理検査の特例)

第55条の13

認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

2第五十五条第四項から第六項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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