電気事業法 第55条の4(認定の基準)
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- 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、電気事業法第55条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の4(認定の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の4の条文原文は「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第55条の4は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の4の前の条は電気事業法第55条の3です。
- 電気事業法第55条の4の次の条は電気事業法第55条の5です。
- 電気事業法第55条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法55条の4は、認定高度保安実施設置者の認定基準として、保安組織が能力を持続的に向上させる仕組みと高度な情報通信技術の活用の両方を求める規定である。
Q · IoTセンサーやドローン点検を導入すれば、高度保安の認定は取れるの?
取れない。組織が改善し続ける仕組みも必要
電気事業法55条の4は、認定高度保安実施設置者の認定に二つの基準を同時に求めています。第1号は保安組織が業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有すること、第2号は高度な情報通信技術を用いた保安方法であることです。機器を導入しても、データを分析して改善に回す組織の仕組みがなければ第1号を欠き、認定はされません。基準の詳細は経済産業省令で定められるため、申請前に省令と審査基準の確認が欠かせません。
解説
電気事業法55条の4は、保安を「人数と書類」で守る時代から「仕組みとデータ」で守る時代へ移るための関門である。発電所や大規模な自家用電気工作物を持つ事業者が、国から「認定高度保安実施設置者」として認められるには、二つの基準を同時に満たさなければならない。一つは、保安組織が自分で学び、能力を高め続ける仕組みを持っていること。もう一つは、IoTセンサー、遠隔監視、ドローン点検、AI解析のような高度な情報通信技術を保安に使っていること。どちらか一方だけでは認定されない。条文は「該当すると認めるときでなければ、認定をしてはならない」という書き方をしている。つまり国の側から見れば、二つの基準は認定してよいかどうかを分ける最低ラインであり、満たせば必ず認定されるという約束ではない。基準の中身は経済産業省令に委ねられているので、条文だけ読んで申請書を作ると必ずつまずく。設備にセンサーを付けただけで最新の保安だと胸を張る会社は多い。しかし法律が求めているのは、そのデータを使って組織が実際に賢くなっていく循環である。この違いを分かっているかどうかが、認定に届くかどうかを決める。
法的な位置づけ
電気事業法55条の4は、認定高度保安実施設置者の認定基準を定める規定である。経済産業大臣は、申請が保安組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みに関する基準と、高度な情報通信技術を用いた保安方法に関する基準の双方に適合すると認めるときに限り認定できる。各基準の詳細は経済産業省令に委任されている。
手順
- 1.省令と審査基準を読み、二つの基準を分解する 本条の第1号(組織の持続的向上の仕組み)と第2号(高度な情報通信技術)それぞれについて、経済産業省令と公表された審査基準の具体的項目を一覧化する
- 2.現状の保安体制とのギャップを洗い出す 既存の保安規程、点検記録、遠隔監視データ、改善記録を基準項目と照合し、データを分析して改善に回す仕組みが文書化されているかを確認する
- 3.産業保安監督部へ事前相談する 解釈の幅がある基準や外部委託先の位置づけについて、正式申請前に経済産業省または産業保安監督部の事前相談で確認し、補正による審査長期化を防ぐ
- 4.申請書を作成し提出する 事前相談の結果を反映し、第1号・第2号の各基準への適合を根拠資料とともに示した申請書を提出する。定期点検計画は認定時期の不確実性を織り込んで組む
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施設置者とは?
電気事業法に基づき、組織の継続的な改善の仕組みと高度な情報通信技術による保安体制を備えていると経済産業大臣から認定された設置者のことです。
Q2スマート保安の認定基準はどこに書いてある?
枠組みは電気事業法55条の4にあり、具体的な基準は経済産業省令に委ねられています。条文だけでは申請要件はわからないため、省令と審査基準を併せて確認する必要があります。
Q3高度保安認定 申請先はどこ?
認定権者は経済産業大臣です。申請手続は同法55条の3の規定と関係省令に従います。窓口や提出書類は経済産業省・産業保安監督部の公表資料で最新情報を確認してください。
Q4高度保安認定 取るとどんなメリットがある?
検査や届出などの手続に特例が設けられ、自主保安の裁量が広がる仕組みです。具体的な特例の範囲は省令・告示で定められるため、個別に確認が必要です。
Q5高度保安認定 中小企業でも取れる?
条文上は事業規模による制限はありません。ただし保安組織の改善の仕組みとデータ活用体制が求められるため、外部の保安法人や監視サービスを含めた体制設計が現実的な鍵になります。
Q6高度保安認定 拒否されたら不服申立てできる?
認定拒否は行政処分にあたるため、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)の対象になりえます。まず拒否理由と省令基準を照合することが出発点です。
Q7高度保安認定 取消しされることはある?
認定後に基準へ適合しなくなれば、是正や取消しの対象となりえます。センサー故障の放置や改善記録の空白は、基準不適合と評価されるおそれがあります。
Q8電気主任技術者 不足 対策 制度はある?
人による保安を前提とした体制が続かない状況を受け、データと組織の仕組みで保安を担う制度として認定高度保安実施設置者制度が設けられ、本条がその認定基準を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは中堅の工場なんですが、この認定って大企業じゃないと取れないんですか?
本条は規模で線を引いていない。基準は第1号の組織の仕組みと第2号の情報通信技術の二本立てで、具体的な中身は経済産業省令で定められる。ただ、実際にはデータ分析の体制や保安組織の厚みが必要になるので、設備の規模と投資余力が事実上効いてくる。実務のポイント:委託先の遠隔監視サービスや保安法人の体制をどう組み込むかが審査の焦点になりやすい。自社だけで完結させようとせず、外部の体制も含めた全体の設計図で説明できるかどうかを事前相談で確かめる
Q2認定を取ると具体的に何が楽になるんですか? 手間だけ増えるなら意味がない気がして
認定を受けた設置者には、検査や届出などの手続について特例が設けられており、自主保安の裁量が広がる仕組みになっている(電気事業法55条の2以下。特例の具体的な範囲は省令と告示で要確認)。実務のポイント:本当の価値は手続が減ることよりも、データに基づく保安体制を対外的に示せることにある。金融機関や取引先、保険会社が設備リスクを評価するとき、認定の有無が説明材料になりうる。手間とメリットを比べるときは、保安部門の外にある価値も含めて計算する
間違えやすい点 AI による整理
- 最新のIoT機器を入れれば認定に近づく、と考える事業者は多い。しかし本条は第1号と第2号の両方を求めている。技術を導入していても、組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みがなければ、その時点で要件を欠く。予算を機器に全部使い、組織の仕組み作りに何も残さないのは、最も典型的な失敗パターンである
- 「基準を満たせば国は必ず認定しなければならない」という問いの立て方自体がずれている。条文は「該当すると認めるときでなければ認定してはならない」と定めており、満たさない申請を拒む義務は明らかだが、満たした申請を必ず認定する義務までは文言から直接は出てこない。ただし行政手続法により、審査基準の公表(5条)や拒否時の理由提示(8条)は求められる。どこまで行政に裁量があるかは解釈の余地があり、実務上は審査基準と省令にどれだけ準拠しているかで勝負が決まる
- 現場の技術者から見れば、認定は「点検の手間が減るご褒美」に見える。法律から見れば、認定は自主保安への信頼を前払いすることであり、その信頼を裏切ったときの説明責任は重くなる。手間が減る分、事故が起きたときには「なぜ仕組みが機能しなかったのか」を一から説明する立場に立たされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 55条の4:高度保安認定の基準(組織の仕組み+情報通信技術) | 42条:保安規程の作成・届出 43条:主任技術者の選任 |
| 保安の担保手段 | 組織の継続的改善とデータ活用 | 事業者が定める保安のルール文書 有資格者の配置 |
| 適用の性質 | 申請に基づく任意の認定 | 事業用電気工作物の設置者に課される義務 事業用電気工作物の設置者に課される義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電業設備・用戶用電設備の安全を電業法と関係法規で規律するが、デジタル技術と組織能力を要件とする同種の認定制度は確認できない
韓国は電気安全管理を独立法で規律しており、電気安全管理者制度など人による保安を基盤とする点で日本の従来制度と共通する
ドイツはエネルギー設備に一般に認められた技術規則の遵守を求める方式で、事業者の認定による規制緩和型の制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の電気主任技術者が定年を迎え、後任が見つからない。ドローン点検と常時監視センサーをそろえたから認定を取ろうと経営陣は言うが、点検データを誰がどう分析し、どう改善に回すのかという仕組みは社内のどこにも書かれていない。この状態で申請しても第1号で止まる
- 審査が長引き、申請先から補正を求められた。認定を前提に組んだ来年度の定期点検の計画は、来月には確定させなければならない。認定が下りる日と点検予定日のどちらが先に来るのか、決めるまでの時間は限られている
- もし認定を取った後でセンサー網の一部が故障し、半年放置したらどうなる? 認定は一度取れば終わる免許ではない。基準に適合しなくなれば、取消しや是正の対象になりうる。認定を持っていた事実は、後に事故が起きたとき「仕組みがあったのに回していなかった」という不利な材料にもなる
- あなたはメガソーラー事業者の保安担当で、遠隔監視の委託先が提出してきた月次レポートを毎月そのまま保存している。レポートを読んで改善した記録が一件もない。省令の基準に照らすと、これは「持続的に向上させる仕組み」ではなく、単にデータを集めている状態として評価されかねない
取るべき行動
被害を受けた側:認定を拒否された、または審査で不利な扱いを受けたと感じた場合:1. 拒否通知に書かれた理由(行政手続法8条により理由の提示が必要)を、省令の基準と一項目ずつ照らし合わせる2. 公表されている審査基準(同法5条)と食い違う点があれば記録しておく3. 認定の拒否は行政処分(役所が申請者に直接下す具体的な決定)にあたるため、審査請求や取消訴訟の対象になりうる。期限を確認したうえで、不服を申し立てるか、不足を補って再申請するかを比べて決める
訴えられた側:認定を受けた後に基準不適合を指摘された場合:1. 指摘された項目が第1号(組織の仕組み)と第2号(情報通信技術)のどちらにあたるのかを特定する2. センサーの故障、データの欠落、改善記録の空白などを時系列で整理し、是正計画に期限をつけて示す3. 指摘を受ける前から改善のサイクルを回していた記録があれば、それが最大の防御材料になる。不利益処分の前には聴聞や弁明の機会が与えられる場合があるため、手続の通知は必ず確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。認定拒否処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年) 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)により新設された。高度な情報通信技術を活用して自主保安を行う事業者を認定する制度の基準を定めたもの
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)により、認定高度保安実施設置者制度の認定基準として新設された
- 電気事業法 第55条の2認定高度保安実施設置者の認定の根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第55条の3認定の申請手続(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第42条保安規程の作成と届出義務
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任義務
- 電気事業法 第55条定期自主検査と定期安全管理審査
- 行政手続法 第5条審査基準の設定と公表義務
- 行政手続法 第8条申請拒否時の理由提示義務
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