電気事業法 第55条の4(認定の基準)
- 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、電気事業法第55条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の4(認定の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の4の条文原文は「経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第55条の4は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の4の前の条は電気事業法第55条の3です。
- 電気事業法第55条の4の次の条は電気事業法第55条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_4